疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.4.12
問番号 7
#
ID 6495

質問

外来感染対策向上加算の施設基準において、「当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表」していることが求められているが、当該公表については、当該保険医療機関が公表を行う必要があるのか。
💡

回答

当該保険医療機関のホームページにより公表することが想定されるが、例えば、自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌に掲載されている場合等においては、別に当該保険医療機関のホームページで公表を行う必要はない。
ℹ️

追加情報

行番号
6431
更新日時
2025-10-02 12:25:40