疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
回答
いずれも算定不可。
追加情報
行番号
6433
更新日時
2025-10-02 12:25:40