疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 10
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ID 6498

質問

医療情報取得加算1及び2について、同一の保険医療機関において、同一月に、同一の患者について、他の疾患で初診料を2回算定した場合について、医療情報取得加算1又は2を2回算定できるか。
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回答

算定不可。
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追加情報

行番号
6434
更新日時
2025-10-02 12:25:40