疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.4.12
問番号 17
#
ID 6505

質問

「A301」特定集中治療室管理料の注7に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算の支援側医療機関の施設基準において、「特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを常時行うこと。」とあるが、「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した看護師」とは何を指すのか。
💡

回答

現時点では、以下の①から④までのいずれかの研修を修了した看護師又は日本集中治療医学会により集中治療認証看護師の認証を得た看護師(認証書を受領する前であって、合否結果に基づき合格を確認している看護師を含む。また、令和6年12月末までの間に限り、集中治療認証看護師の受験申請を行った看護師を含む。ただし、受験申請後に、合格に至らないと判明した場合は、判明した時点から、要件に該当しない。)を指す。①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。)・「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」・「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」・「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」・「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」・「循環動態に係る薬剤投与関連」・「術後疼痛管理関連」・「循環器関連」・「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修・集中治療領域・救急領域・術中麻酔管理領域・外科術後病棟管理領域
ℹ️

追加情報

行番号
6441
更新日時
2025-10-02 12:25:40