疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「1」母体・胎児集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること」又は「専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上当該保険医療機関内に勤務していること」のいずれかを満たすこととされているが、日によっていずれの体制をとるかは異なってもよいか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
6442
更新日時
2025-10-02 12:25:40