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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
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分類
医科
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改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.4.12
❓
問番号
22
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ID
6510
❓
質問
栄養情報連携料について、「入院中に1回に限り算定する。」とあるが、退院後、同一保険医療機関に再入院した場合も、算定できるか。
💡
回答
入院期間が通算される再入院をした場合には、算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
6446
更新日時
2025-10-02 12:25:40