疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 22
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ID 6510

質問

栄養情報連携料について、「入院中に1回に限り算定する。」とあるが、退院後、同一保険医療機関に再入院した場合も、算定できるか。
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回答

入院期間が通算される再入院をした場合には、算定できない。
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追加情報

行番号
6446
更新日時
2025-10-02 12:25:40