疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第九の十に規定する患者であって、算定留意事項通知の「H000」の(11)で示したアからエまでのいずれかに該当するものとされているが、日毎に評価を行い、対象とならなくなった場合は算定できないのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
6448
更新日時
2025-10-02 12:25:40