疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 24
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ID 6512

質問

急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第九の十に規定する患者であって、算定留意事項通知の「H000」の(11)で示したアからエまでのいずれかに該当するものとされているが、日毎に評価を行い、対象とならなくなった場合は算定できないのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
6448
更新日時
2025-10-02 12:25:40