疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.4.12
問番号 26
#
ID 6514

質問

「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断するに当たっての基準についてどのように考えればよいか。
💡

回答

「DSM-5精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、心的外傷に起因する症状を有する患者として、医師が、心理支援を必要と判断した患者について、対象となる。なお、この場合において、心的外傷に起因する症状を有する患者であって、心的外傷後ストレス障害の診断基準を全て満たさない場合も、要件を満たせば対象となる。ただし、心的外傷に起因する症状を認めず、適応障害の診断基準を満たす患者については、算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
6450
更新日時
2025-10-02 12:25:41