疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入症状を認めている患者は対象となるか。
回答
精神科を担当する医師が、「DSM-5精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、心理支援を必要と判断した場合は対象となる。
追加情報
行番号
6451
更新日時
2025-10-02 12:25:41