疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有している患者であって、心的外傷に起因する症状を有するものに対して、精神科を担当する医師が心理支援を必要と判断し、医師の指示の下、公認心理師が心理支援を実施した場合についても、算定可能か。1.他人に起こった心的外傷的出来事を直に目撃する。2.近親者または親しい友人に起こった心的外傷的出来事を耳にする。3.心的外傷的出来事の強い不快感をいだく細部に、繰り返し又は極端に曝露される経験をする。
回答
算定可能。
追加情報
行番号
6452
更新日時
2025-10-02 12:25:41