疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 2
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ID 6519

質問

「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P102」入院ベースアップ評価料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。
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回答

週30時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。
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追加情報

行番号
6455
更新日時
2025-10-02 12:25:41