疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 14
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ID 652

質問

歯科訪問診療料の加算について、「1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点を所定点数に加算する」とあるが、この1回目は、最初に歯科訪問診療を行った日と解釈してよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
588
更新日時
2025-10-02 12:22:39