疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 3
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ID 6520

質問

ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。
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回答

ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。
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追加情報

行番号
6456
更新日時
2025-10-02 12:25:41