疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。
回答
ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。
追加情報
行番号
6456
更新日時
2025-10-02 12:25:41