疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 4
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ID 6521

質問

ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。
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回答

差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより月の給与総額が減少していても、差し支えない。ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払った給与総額を用いること。
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追加情報

行番号
6457
更新日時
2025-10-02 12:25:41