疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.4.12
問番号 1
#
ID 6523

質問

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添5の問2において、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算1の経過措置の取扱いについて示されたが、その他の歯科診療報酬点数表に係る令和6年度診療報酬改定における施設基準について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合における、令和6年6月以降の経過措置の取扱い如何。
💡

回答

令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定における施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和6年3月31日において現に届出を行っていることを要件としている経過措置の対象にならない。
ℹ️

追加情報

行番号
6459
更新日時
2025-10-02 12:25:41