疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 15
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ID 653

質問

歯科訪問診療を行う際には歯科用切削器具及びその周辺装置を常時携行しているが、最初の歯科訪問診療時には歯科訪問診療料を算定せず、初診料及び周辺装置加算を算定し、2回目の歯科訪問診療において、歯科訪問診療料を算定した場合の在宅患者等急性歯科疾患対応加算は、「イ1回目」又は「ロ2回目以降」のいずれにより算定するのか。
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回答

在宅患者等急性歯科疾患対応加算の「ロ2回目以降」により算定する。
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追加情報

行番号
589
更新日時
2025-10-02 12:22:39