疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 8
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ID 6530

質問

「A002」再診料の注11に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注14に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
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回答

いずれも算定不可。
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追加情報

行番号
6466
更新日時
2025-10-02 12:25:41