疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 9
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ID 6531

質問

医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
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回答

いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できる。
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追加情報

行番号
6467
更新日時
2025-10-02 12:25:41