疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
クラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る地方厚生(支)局長への届出を行っていない保険医療機関において、第12部の通則第8号に規定する歯冠補綴物以外の歯冠補綴物を製作し、装着した場合の費用については、所定点数の100分の100に相当する点数により算定可能か。
回答
算定可能。
追加情報
行番号
6468
更新日時
2025-10-02 12:25:41