疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 11
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ID 6533

質問

留意事項通知の(6)のイの(ト)において「隣在歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。」とあるが、接着カンチレバー装置とはどのようなものか。
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回答

留意事項通知の(6)のイの(ト)にある接着カンチレバー装置とは、次の要件を全て満たす補綴装置をいう。①支台装置が接着冠であること。②支台歯及びポンティックがそれぞれ1歯ずつの2ユニット型の接着ブリッジであること。③上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において、隣在歯等の状況からやむをえず製作するものであること。なお、接着カンチレバー装置の製作にあたっては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」を参考とすること。
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追加情報

行番号
6469
更新日時
2025-10-02 12:25:41