疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 12
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ID 6534

質問

算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(6)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
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回答

カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることは可能。
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追加情報

行番号
6470
更新日時
2025-10-02 12:25:41