疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「I017」口腔内装置の留意事項通知(1)の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするもの及び運動時の外傷歯の保護を目的とするものをそれぞれ製作した場合において、それぞれの口腔内装置に係る「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2及び注5の算定についてどのように考えればよいか。
回答
それぞれの口腔内装置ごとに「I017-2」口腔内装置調整・修理を算定して差し支えない。
追加情報
行番号
6471
更新日時
2025-10-02 12:25:41