疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.12
問番号 3
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ID 6539

質問

地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。
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回答

各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。また、このような情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集約して周知されていることがより望ましい。各加算に関して周知すべき情報としては、各加算の要件に基づき、例えば以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域にとって必要な情報を収集及び整理すること。○地域支援体制加算(当該加算で求めている周知すべき情報)休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報(具体的な項目例)・休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる日時(開局日、開局時間)、連絡先等(地域ごとに、輪番制の対応も含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局の情報を示すこと)○連携強化加算(当該加算で求めている周知すべき情報)災害や新興感染症における対応可能な体制に係る情報(具体的な項目例)・改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定に係る情報・オンライン服薬指導の対応の可否・要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いに係る情報・検査キット(体外診断用医薬品)の取扱いに係る情報○在宅薬学総合体制加算(当該加算で求めている周知すべき情報)患者の急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報(具体的な項目例)・開局時間外の在宅業務への対応の可否(対応可能な時間帯を含む。)・医療用麻薬(注射薬を含む。)の取扱いに係る情報・高度管理医療機器の取扱いの可否・無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)・小児在宅患者(医療的ケア児等)の対応の可否・医療材料・衛生材料の取扱いの可否なお、既にこのような情報を地域で整理し、ホームページで公表しているものの、各加算で周知が求められる項目の一部が対応していない場合には、当面の間は、対応できていない情報を追加的にまとめた一覧を公表するなどの対応で情報を補完することでも差し支えない。これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添6の問2は廃止する。
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追加情報

行番号
6475
更新日時
2025-10-02 12:25:41