疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 調剤
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.4.12
問番号 4
#
ID 6540

質問

医療DX推進体制整備加算の算定要件として、「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」することとされているが、保険薬局において1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合でも要件を満たすか。
💡

回答

不可。処方医への疑義照会を踏まえた薬剤の変更等を含め、最新の薬剤情報を活用できるようにするため、調剤後速やかに調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録すること。
ℹ️

追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
6476
更新日時
2025-10-02 12:25:42