疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成20年3月31日以前において、歯周炎に罹患している患者について、「歯周疾患指導管理料」又は「歯科疾患継続指導料」を算定した場合において、平成20年4月1日以降に歯周炎の病状が安定していれば、歯周病安定期治療を算定することは可能か。
回答
歯周組織検査の結果により歯周炎の病状が安定していると判断された場合は、管理計画書(継続用)を提供した上で、歯周病安定期治療を開始していれば、その費用を算定できる。
追加情報
行番号
591
更新日時
2025-10-02 12:22:39