疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.4.26
問番号 8
#
ID 6550

質問

看護補助体制充実加算1の施設基準において、「当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること」とされているが、①当該看護補助者の割合を算出するにあたり用いる看護補助者の数は、どのように計上するのか。②当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
💡

回答

それぞれ以下のとおり。①当該保険医療機関において勤務する看護補助者の常勤換算後の人数を用いて算出すること。この場合、常勤以外の看護補助者の場合は、実労働時間数を常勤換算し計上すること。②当該看護補助者の割合は、みなし看護補助者は含めずに算出すること。
ℹ️

追加情報

行番号
6486
更新日時
2025-10-02 12:25:42