疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.26
問番号 10
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ID 6552

質問

「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基準において、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること」とされているが、①当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。②当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
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回答

それぞれ以下のとおり。①月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※1)が、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※2)以上であること。(※1)月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数=(主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の月延べ勤務時間数)/(日数×8)(※2)主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数=(1日平均入院患者数)/100×3②当該看護補助者にみなし看護補助者は含まない。
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追加情報

行番号
6488
更新日時
2025-10-02 12:25:42