疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.26
問番号 15
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ID 6557

質問

在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、「各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定回数の合計を指すのか。①「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。)②「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)③「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場合に限る。)
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
6493
更新日時
2025-10-02 12:25:42