疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。
回答
必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要な期間は以下のとおりとする。○外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の最低1月における給与の支払い実績が必要。○外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、届出様式における「前年3月~2月」、「前年6月~5月」、「前年9月~8月」、「前年12月~11月」とあるのは、それぞれ「前年12月~2月」、「3月~5月」、「6月~8月」、「9月~11月」と読み替え、当該期間の給与の支払い実績が必要。
追加情報
行番号
6502
更新日時
2025-10-02 12:25:43