疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 19
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ID 657

質問

歯周病安定期治療の開始後に病状の急変により、必要があって行った口腔内消炎手術の算定上の取扱い如何。
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回答

歯周病安定期は、適正な歯周基本治療等を行った後に、歯周組織検査により歯周病の病状が安定していると判断された患者に対して実施されるものであることから、歯周病安定期治療を行っている場合に病状の急変が生じることはまれであると考えられるが、口腔内消炎手術を行った場合は、所定点数により算定する。
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追加情報

行番号
593
更新日時
2025-10-02 12:22:39