疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問12において、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の対象職員として派遣職員など、医療機関又は訪問看護ステーションに直接雇用されていないものを含むとしているが、どのような方法で当該職員の賃上げを行えばよいか。
回答
例えば派遣職員については、保険医療機関から派遣会社に支払う派遣料金の増額等により、派遣会社が派遣職員へ支払う給与を増額すること。
追加情報
行番号
6508
更新日時
2025-10-02 12:25:43