疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、受傷日について、どのように考えればよいか。
回答
患者が、当該外傷の受傷時に、口腔内装置を算定する保険医療機関を受診した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者又はその家族から聞き取った受傷日を受傷日とする。これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添5の問24は廃止する。
追加情報
行番号
6513
更新日時
2025-10-02 12:25:43