疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.26
問番号 6
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ID 6579

質問

「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2において、「口腔粘膜等の保護のための口腔内装置」とあるが、当該装置は「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のイからヌのうちどれが該当するのか。
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回答

「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のチ「不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として制作する口腔内装置」が該当する。
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追加情報

行番号
6515
更新日時
2025-10-02 12:25:43