疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成20年度歯科診療報酬改定において、医科点数表「上顎骨形成術」及び「下顎骨形成術」に「骨移動を伴うもの(先天奇形に対して行われたものに限る。)」が新設され、特掲診療料の施設基準を満たした場合に算定できる取扱いとなったが、歯科において、従来、保険診療により実施してきた上顎骨形成術及び下顎骨形成術に関する算定については、従来の取扱いであると考えて差し支えないか。
回答
歯科における上顎骨形成術及び下顎骨形成術に係る算定の取扱いは、従来のとおり。
追加情報
行番号
594
更新日時
2025-10-02 12:22:39