疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、当該処置を月に1回算定可能な患者として、「B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」及び「B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者」が追加されたが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
回答
同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管理を行っている場合は算定して差し支えない。
追加情報
行番号
6516
更新日時
2025-10-02 12:25:43