疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.26
問番号 8
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ID 6581

質問

「I031」フッ化物歯面塗布処置の注2及び注3について、当該処置を「B000-12」根面う蝕管理料を算定した患者又は「B000-13」エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定可能となったが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
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回答

同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管理を行っている場合は算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
6517
更新日時
2025-10-02 12:25:43