疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3当該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要か。
回答
いずれも不要。
追加情報
行番号
6518
更新日時
2025-10-02 12:25:43