疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.26
問番号 9
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ID 6582

質問

「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3当該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要か。
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回答

いずれも不要。
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追加情報

行番号
6518
更新日時
2025-10-02 12:25:43