疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。
回答
ブリッジに該当する。また、接着カンチレバー装置の製作に係る費用として算定可能なものは以下の通り。〇歯冠形成等に係る項目・「M001」歯冠形成「1生活歯歯冠形成」の「イ金属冠」ブリッジ支台歯形成加算及び接着冠形成加算も算定可能。・「M004」リテーナー「2支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」〇印象採得に係る項目・「M003」印象採得「2欠損補綴」の「ニブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」〇咬合採得に係る項目・「M006」咬合採得「2欠損補綴」の「イ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」〇装着に係る項目・「M008」ブリッジの試適「2支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」・「M010-3」接着冠「1前歯」・「M017」ポンティック「イ前歯部の場合」・「M005」装着「2欠損補綴」の「イブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」算定要件を満たす場合、「M005」装着の注2に掲げる内面処理加算2も算定可能。
追加情報
行番号
6519
更新日時
2025-10-02 12:25:43