疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.4.26
問番号 11
#
ID 6584

質問

磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、「M029」有床義歯修理の算定についてどのように考えればよいか。
💡

回答

装着を行う磁石構造体1個につき、「M029」有床義歯修理を算定する。例えば、2個の磁石構造体の再装着を行った場合、「M029」有床義歯修理×2として算定して差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
6520
更新日時
2025-10-02 12:25:43