疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.26
問番号 12
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ID 6585

質問

「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できるか。
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回答

歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関(「N000」歯科矯正診断料の注1又は「N001」顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能。
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追加情報

行番号
6521
更新日時
2025-10-02 12:25:43