疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.26
問番号 14
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ID 6587

質問

「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、「J100-2」中心静脈注射用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。
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回答

併算定不可。乳幼児加算を算定する場合は、それぞれの処置又は手術の「注1」に掲げる乳幼児加算を算定すること。
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追加情報

行番号
6523
更新日時
2025-10-02 12:25:43