疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
保険薬局の新規指定を受ける際に、例えば以下の場合について、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。①令和6年8月に新規指定を受ける場合②令和7年4月に新規指定を受ける場合
回答
指定の日の属する月が5月から12月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断されたい。したがって、①及び②のいずれについても令和6年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断することとなる。
追加情報
行番号
6525
更新日時
2025-10-02 12:25:43