疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「歯科矯正診断料、顎口腔機能診断料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族に提供した治療計画書の要点を記載すること」とあるが、治療計画書と重複する内容については、治療計画の診療録への添付によることで差し支えないか。
回答
治療計画書と重複する内容については、治療計画書が適切に記載されている場合であれば、診療録に添付することで差し支えない。
追加情報
行番号
595
更新日時
2025-10-02 12:22:39