疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.4.26
問番号 2
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ID 6590

質問

保険薬局の新規指定を受けようとする開設者が、新たにグループに所属することとなった場合、同一グループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。
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回答

指定の日の属する月が5月から12月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の当該開設者を含めた同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断し、新たに所属することになった時点の薬局数では判断しない。
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追加情報

行番号
6526
更新日時
2025-10-02 12:25:43