疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.10
問番号 1
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ID 6592

質問

「A001」再診料の「注12」に規定する地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。」とされているが、この「認知症に係る適切な研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。
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回答

認知症の患者に対する地域における医療・介護等の活用や多職種連携による生活支援方法等の内容を含む研修を想定しており、現時点では、以下の研修が該当する。・日本医師会が主催する「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修(認知症に係る講義に限る。)・都道府県及び指定都市が主催する「かかりつけ医認知症対応力向上研修」・都道府県及び指定都市が主催する「認知症サポート医養成研修」
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追加情報

行番号
6528
更新日時
2025-10-02 12:25:43