疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
「A001」再診料の「注12」に規定する地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。」とされているが、電話による相談体制を構築している場合については、該当するか。
回答
該当する。
追加情報
行番号
6529
更新日時
2025-10-02 12:25:44