疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.10
問番号 5
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ID 6596

質問

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(BarthelIndex)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、同一入院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要があるのか。
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回答

そのとおり。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)別添1の問15は廃止する。
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追加情報

行番号
6532
更新日時
2025-10-02 12:25:44