疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.10
問番号 8
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ID 6599

質問

「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する月に入院をして、「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。
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回答

当該月において、外来で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入は算定できないが、入院で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入については算定できる。
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追加情報

行番号
6535
更新日時
2025-10-02 12:25:44