疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する月に入院をして、「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。
回答
当該月において、外来で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入は算定できないが、入院で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入については算定できる。
追加情報
行番号
6535
更新日時
2025-10-02 12:25:44