疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添4の問6-27において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフィリン100mg」、「アラベル内用剤1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包1.5g」についても同様の取扱いとなるか。
回答
いずれも術前に使用する薬剤であり、別途算定できない。なお、いずれの薬剤も包括評価部分において評価されていることに留意されたい。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添4の問6-28は廃止する。
追加情報
行番号
6538
更新日時
2025-10-02 12:25:44