疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「8医療安全対策に係る体制」の「①公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への登録状況」について、登録完了年月日を記載することとなっているが、当該施設基準の新設に伴い、登録しようとする歯科医療機関数が多く、「参加登録申請書」を郵送後、本登録までに時間を要する場合、本登録完了まで当該施設基準の届出を行うことができないのか。
回答
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請が行われ、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録完了時に機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メールの受信日を「登録完了年月日」欄に記載し、日付の前に(仮登録)と記載することで差し支えない。その場合は、当該機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メール(又はその写し)を本登録が完了するまで保存すること。また、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信されるが、仮登録から一定期間が経過しても本登録が完了した旨の電子メールが届かない場合は、当該機構に問い合わせを行うこと。なお、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)は、当該機構のWebページでも確認が可能である。(本登録完了から約1か月程度で掲載。)(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧https://www.med-safe.jp/dental/contents/register/index.html
追加情報
行番号
6540
更新日時
2025-10-02 12:25:44